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クリーン宣言企業情報
独占禁止法遵守に関する取締役会議決定について
今般の公正取引委員会による刑事告発および検察庁による起訴は弊社といたしましても誠に遺憾に存じております。
今後再び今回のような事態を招かないよう、コンプライアンス委員会を中心としたコンプライアンス遵守体制の再整備を行うとともに、コンプライアンス意識の徹底を図ることとし、去る7月28日、取締役会において、別紙のとおり「独占禁止法遵守に関する宣言」を、決議いたしました。
独占禁止法遵守に関する宣言
三井造船株式会社は、今般、国土交通省発注の橋梁工事に関し独占禁止法違反容疑により公正取引委員会により刑事告発及び東京高等検察庁により起訴されましたことを深く遺憾に存じております。
今後このような事態を二度と招かないよう、会社として一層コンプライアンスを徹底し、信頼の回復に努めてまいる所存であります。具体的施策としては以下の諸項目を実施致す所存であります。
- 1.コンプライアンス厳守の決議と宣誓
- 独占禁止法を厳守し、今後、同種の事態を生じさせない旨を取締役会で決議いたしました。代表取締役より役員および幹部従業員に対し独占禁止法を厳守し、談合等の違反行為に関与しない旨を直接指示します。役員および幹部従業員は代表取締役に対し、独占禁止法を含めて法令違反行為を行わない旨の誓約書を提出します。
- 2.監督・内部統制の強化
- 公共工事の談合防止のために社外有識者の助言を得るとともに、社長直属の監査部をさらに充実強化し、公共工事の受注に関するモニタリングを常時実施するなどして、適正な受注活動を確保させます。
- 3.違反者に対する懲戒規程の運用強化
- コンプライアンス違反に対する弊社内の懲戒規程をより明確にして、違反者に対しては厳正に適用します。
- 4.人事管理による予防
- 公共工事の受注に関わる職種については、より短期間での異動を図ります。官公庁等からの人員の受け入れについては、あらためてその招聘主旨や業務範囲を明確にするよう、体制および基準を見直します。
- 5.独占禁止法遵守の教育の徹底と継続
- 刑事事件に発展した今回の深刻な事態および独占禁止法の平成17年度改正の趣旨を踏まえて、従業員に対し、弊社内外の講習会・研修会の実施をさらに継続反復して実施して、独占禁止法厳守の意識の徹底を図ります。
平成17年8月1日
三井造船株式会社