内部統制システム構築の基本方針企業情報

当社取締役会において決議した「内部統制システム構築の基本方針」は下記のとおりです。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われることを確保するため、取締役会はコーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社及び子会社から成る企業集団としての有効なリスク管理体制、実効性のある内部統制システム及びコンプライアンス体制をより強固にする。
  • (2)取締役会の監督機能を強化するため、東京証券取引所等が定める独立性の要件及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たす社外取締役を選任する。
  • (3)財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性の確保を図る。
  • (4)監査等委員会が行うリスク管理体制、内部統制システム及びコンプライアンス体制の有効性等に関する監査報告に基づき、問題の早期発見とその是正を図る。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • (1)各経営会議体の運営に関する社内規程に基づき、各経営会議体の事務局は経営の意思決定及び業務執行に係る記録(電磁的記録を含む)を作成し、これを適切に保存、管理する。
  • (2)取締役は、各経営会議体の事務局を通じてこれらをいつでも閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)リスクの顕在化を未然に防止するために経営企画部担当役員を委員長とする「ESG統制委員会」を設置し、同委員会にて経営諸活動全般に係るすべてのリスクを網羅的に把握、評価し、優先すべき重要なリスクについて適正な対応がなされているか、経営レベルで継続的に確認、管理するトータルリスクマネジメントを実践する。
  • (2)事業継続や安全・人命確保に重大な影響を与える事態、企業の存続に重大な脅威となる緊急事態など、不測の事態が発生した場合には、代表取締役または対象事案の担当取締役を委員長とする「特別危機管理委員会」において迅速に対応を検討し、損失の拡大を最小限に止める。
  • (3)経営に対する影響が大きい事業運営上のリスク管理については、社内規程に基づき、関係部署によるリスクチェックを行う。当社決裁基準に応じて、当社事業部や主要な子会社においては各事業部や個社で自主リスクチェックを行う。
  • (4)業務執行部門のリスク管理状況については、独立性及び客観性を持つ内部監査部門の内部監査により有効性の検証、不備是正勧告などを行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)定例取締役会並びに必要に応じて随時開催する臨時取締役会のほか、取締役が職務の執行を適正かつ効率的に行うための基礎となる経営判断を迅速に行うため、経営会議等の経営会議体を組織し、それぞれの運営規程に定める機能に応じ経営の重要事項を審議し、意思決定を行う。
  • (2)取締役会で決定された業務分担により、取締役は責任と権限をもって担当部門において効率的に職務執行を行い、その執行状況について3カ月に1回以上、取締役会にて報告を行う。
  • (3)取締役会は、目標の明確な付与、採算確保の徹底を通じて市場競争力の強化を図るために当社グループの目標値を年度予算として策定させる。その執行状況について3カ月に1回、取締役が経営会議構成メンバー他関係者に報告を行うとともに取締役会構成メンバーに報告を行う。
  • (4)取締役会の重要な意思決定・監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入する。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)コンプライアンス体制については、社内規程に基づき、当社取締役の中より選任されたチーフコンプライアンスオフィサー(以下、CCO)を委員長とする「グループコンプライアンス委員会」を設置し、独占禁止法の遵守を含め監視、啓発活動を推進する。
  • (2)企業行動規準の遵守については、当社及び子会社の役職員に対する教育、啓発活動を推進し、周知徹底する。
  • (3)法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見のため、当社監査法務部長及び社外弁護士が当社及び当社子会社並びにその取引先の全役職員等から相談や通報を直接受ける「ヘルプライン」(内部通報制度)を設ける。また、公益通報者保護法に準拠した社内規程に基づき、その実効性を確保する。
  • (4)コンプライアンス体制については、内部監査部門の内部監査により有効性を検証し、不備があれば是正する。
  • (5)財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することに努め、財務情報他会社情報の開示については、会社情報の情報開示に関する社内規程に基づき適時・適正な開示を行う。

6.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • (1)企業集団における「企業理念」、「経営姿勢」及び「行動規準」を定め、これを基礎として各社において必要な体制を整える。
  • (2)経営管理については、子会社各社へ取締役あるいは監査役等を派遣し監督を行うことに加え、社内規程に基づく当社による決裁制度及び当社への報告制度を通じて管理、監督を行う。
  • (3)企業集団における財務報告に係る内部統制については、自己評価によるセルフチェックに加えて、内部監査部門の独立的評価により有効性を検証し、不備があれば是正する。
  • (4)コンプライアンスについては、当社社内規程を子会社の役職員にも適用し、各子会社の内部統制を所管する取締役又は執行役員が当社の「グループコンプライアンス委員会」の指導のもとに、各社の実情に応じたコンプライアンス体制を整備する。
  • (5)子会社の役職員も「ヘルプライン」の利用対象に含める。
  • (6)子会社に関する当社の経営に重要な影響を及ぼすリスクは、「トータルリスクマネジメント」に包含し、企業集団内でリスクが顕在化しないようリスクの一層の低減を図る。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

  • (1)監査等委員会の職務を補助する組織として業務執行部門から独立した「監査等委員会室」を設置し、常勤の使用人を置く。
  • (2)監査等委員会室に所属する使用人は監査等委員会の指示により監査等委員の職務の執行を補助する。

8.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • (1)監査等委員会室に所属する常勤の使用人は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮・監督を受けない。
  • (2)監査等委員会室に所属する常勤の使用人の人事異動や人事考課等に関しては、監査等委員会と事前に協議し決定する。

9.監査等委員会への報告に関する体制

  • (1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
    • ①経営会議体規程に基づき常勤監査等委員は経営会議等に出席し、事務局は監査等委員に議事録を提出する。
    • ②取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告する。
    • ③取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項については、報告事項及び報告要領を監査等委員会と協議のうえ定め、適時・適切に監査等委員会に報告する。
    • ④監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
  • (2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
    • ①子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告する。
    • ②子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告すべき事項については、報告事項及び報告要領を監査等委員会と協議のうえ定め、適時・適切に監査等委員会に報告する。
    • ③監査等委員会は必要に応じて、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者に対して報告を求めることができる。

10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)公益通報者保護法に準拠した社内規程に基づき、その実効性を図る。

11.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監査等委員会が要求した場合は、監査等委員の職務執行に支障の無い様、適切かつ迅速に費用又は債務の処理を行う。

12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)代表取締役は、監査等委員と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換ほか、意思疎通を図る。
  • (2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会が会計監査人、内部監査部門及び子会社監査役との連携を通して、実効的な監査が行えるよう協力する。

<取締役会決議 沿革>
2006年 5月10日 作成
2007年 3月30日 一部改正
2008年 3月27日 一部改正
2009年 3月31日 一部改正
2010年 3月31日 一部改正
2011年 3月31日 一部改正
2013年 3月29日 一部改正
2014年 3月31日 一部改正
2015年 3月30日 一部改正
2016年 3月30日 一部改正
2017年 3月30日 一部改正
2018年 3月29日 一部改正 (2018年4月1日発効)
2019年 3月28日 一部改正
2020年 3月26日 一部改正
2021年 3月25日 一部改正 (2021年4月1日発効)
2022年 3月31日 一部改正
2023年 6月27日 一部改正 (2023年6月28日発効)

以上

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