当社は、東京証券取引所の独立性基準に抵触する者及び原則として以下の「社外取締役の独立性基準」の要件に該当する者については独立性がないものと判断します。


社外取締役の独立性基準(2024年2月29日改定)

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に下記の要件を加味した上で、社外取締役の独立性を判断する。

  1. 当社若しくはその連結子会社(以下「当社グループ」という)を主要な取引先とする者(※1)又はその業務執行者
  2. 当社グループの主要な取引先(※2)又はその業務執行者
  3. 当社の大口債権者(※3)又はその業務執行者
  4. 当社の主要株主(※4)又はその業務執行者
  5. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
  6. 当社グループから直近事業年度に役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
  7. 過去1年間において1.~6.のいずれかに該当していた者
  8. 1.~7.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(※5)

※1:当社グループを主要な取引先とする者:直近事業年度における当社グループとの取引額がその者の年間連結総売上高の2%を超える者をいう。
※2:当社グループの主要な取引先:当社グループの直近事業年度における取引額が、当社の年間連結総売上高の2%を超える者をいう。
※3:大口債権者:当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がないような金融機関その他の債権者をいう。
※4:主要株主:当社の議決権保有割合10%以上の株式を保有する株主をいう。
※5:近親者:配偶者又は二親等内の親族をいう。