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その他企業情報
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策導入 | なし |
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該当項目に関する補足説明
企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【内部統制推進体制】
昨今の内部統制強化の動向に対応するため、全社的な「内部統制推進体制」を構築しており、経営企画部担当役員が責任者として推進しております。
また、「内部統制委員会」(2024年7月1日以降改称)を開催し、この中で当社グループのリスクを把握することにより、内部統制の推進に努めております。
【適時開示体制の概要】
1.適時開示に係る基本姿勢
当社及び子会社(以下、当社グループという)では、投資者に対して適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢としております。取締役会及び経営会議などの経営会議体で決定した事項(決定事実、決算情報)や当社グループ各部門の開示情報取扱責任者が把握した事項(発生事実)のうち、証券取引法及び証券取引所の定める適時開示規則により開示が要請される重要情報(適時開示情報)について、適時適切な開示に努めております。
2.適時開示に係る社内体制
社内規程(「会社情報の適時開示に関する規程」)に基づき、当社グループ各部門に開示情報取扱責任者を任命するとともに、当社グループ全体の適時開示に関する担当部署を経営企画部と定め、開示プロセス全般にわたる体制を整え以下のとおり対応しております。
(1)開示情報取扱責任者は、決定事実及び決算情報については経営会議体での決定後、発生事実については発生後速やかに適時開示担当部署(経営企画部)を通じて適時開示を行っております。
(2)開示情報取扱責任者は、所管子会社を含む当該部門に係る情報をチェックリストを用いるなどして定常的に、網羅的に情報収集するとともに、適時開示に関する内部統制を行っております。
(3)情報の重要性の判断、適時開示情報か否かの検討、適時開示情報の適正性の確認については、開示情報取扱責任者からの照会、報告に基づき、適時開示担当部署(経営企画部)が法務室、財務部、経理部、IR室など関係専門部署の支援の下に、検討を行っております。また、適時開示担当部署(経営企画部)においては、当社の直近の決算数値データに基づき算出した開示基準表(当社、国内及び海外子会社用)をグループイントラネットにも掲示するなど、適時開示規則の周知・徹底に日頃より努めております。
3.社内体制の適正性の確保について
担当取締役を中心とした取締役会による監督、監査等委員会による「監査等委員監査等基準」に基づく監査のほか、監査室による業務監査の実施により、適正性の確保に努めております。
4.社外取締役の独立性基準について
当社は、東京証券取引所の独立性基準に抵触する者及び原則として以下の「社外取締役の独立性基準」の要件に該当する者については独立性がないものと判断します。
社外取締役の独立性基準(2024年2月29日改定)
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に下記の要件を加味した上で、社外取締役の独立性を判断する。
- ①当社若しくはその連結子会社(以下「当社グループ」という)を主要な取引先とする者(※1)又はその業務執行者
- ②当社グループの主要な取引先(※2)又はその業務執行者
- ③当社の大口債権者(※3)又はその業務執行者
- ④当社の主要株主(※4)又はその業務執行者
- ⑤当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
- ⑥当社グループから直近事業年度に役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
- ⑦過去1年間において①~⑥のいずれかに該当していた者
- ⑧①~⑦までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(※5)
※1:当社グループを主要な取引先とする者:直近事業年度における当社グループとの取引額がその者の年間連結総売上高の2%を超える者をいう。
※2:当社グループの主要な取引先:当社グループの直近事業年度における取引額が、当社の年間連結総売上高の2%を超える者をいう。
※3:大口債権者:当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がないような金融機関その他の債権者をいう。
※4:主要株主:当社の議決権保有割合10%以上の株式を保有する株主をいう。
※5:近親者:配偶者又は二親等内の親族をいう。